(法的に有効な)遺言には3つの種類があります。
①自筆証書遺言・・・遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成する方式です。
②公正証書遺言・・・遺言者が遺言の内容を公証人の面前で話し、公証人が文章にまとめて作成する方式です。
③秘密証書遺言・・・遺言を書面で作成(署名は自筆)し、公証人が封印して保管する方式です。
このうち、③については利用する人が少なく(年間100件程度と言われています)、ほとんどが①か②の方式で作成されています。
日本公証人連合会のHPによれば、平成29年の遺言公正証書作成件数は約11万件。
他方、同年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1万7千件 。
遺言を作成した年と死亡する年は同一では無いので、単純な計算では出すことができませんが、ざっと考えるだけでも圧倒的に公正証書遺言の方が多く作成されているのが分かります。
これは、
・多額の財産を保有している高齢者にとって全文を自書することは大変な負担であること
・せっかく遺言書を作成しても形式や内容の不備があると無効になってしまうこと
等により、自筆証書遺言が利用しにくい、という理由によるものと考えられます。
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